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学生クリエイター会員について

CARPに所属する大学生のメンバーでご支援いただける方は、こちらの学生クリエイター会員にご登録をお願いいたします。

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学生クリエイター会員規約

ワールドカープジャパン 学生クリエイター会員規約

(目的)
第1条 この規約は、ワールドカープジャパン(以下「本会」という)の学生クリエイター会員の資格、権利および義務について明確にするために設ける。

(資格)
第2条  学生クリエイター会員の資格を有する者は、本会の理念および目的に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者である。また、大学(短大・専門学校含む)および大学院に在籍する学生を対象とする。

(入会)
第3条 本会の会員となるためには、所定の入会申込書を提出し、事務局の承認を得なければならない。

(入会の拒絶)
第4条 本会は入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないことがある。
(1)学生でないことが判明した場合
(2)入会申込書に記載した事項に虚偽の事実が含まれている場合
(3)暴力団等反社会的勢力と関係があると判明した場合
(4)本会の目的に沿った行動をし得ないと合理的に判断される場合
(5)本会と敵対する立場を取りうる場合
(6)その他、本会が入会を適当でないと判断した場合

(入会金)
第5条 学生クリエイター会員は、入会時に入会金を納入するものとする。
2 入会金は、1,000円とする。
ただし、クレジットカードで会費を納付する場合は、入会金無料とする。

(会費)
第6条 学生クリエイター会員は、会費を納入するものとする。
2 会費は半年ごと6,000円とし、6月26日および 12月26日を納付日とする。

(期間)
第7条 学生クリエイター会員資格の期間は、半年間とする。
2 半年間の区切りは、1年を前期と後期に分け、前期は4月1日〜9月30日、後期は10月1日〜翌年3月31日とする。
3 学生の期間中は、退会の申し出がない限り、半年ごとに自動更新とする。

(退会)
第8条 学生クリエイター会員が退会を希望する(更新しない)場合は、あらかじめ本会に対し、前期は4月10日まで、後期は10月10日までに本会に連絡することとする。ただし、すでに納入された会費は返納しない。
2 卒業時も同様に、期日までに事務局へ退会の通知を要する。ただし、当該会員が学生でなくなったことを本会が確認できている場合は、自動的に退会処理を行う。
3 当会の賛助会員になったとき、学生クリエイター会員は自動的に退会となる。

(除名)
第9条 本会は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、学生クリエイター会員を除名することがある。
(1)本規約に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、またはその秩序を乱したとき
(3)会費等を滞納し、本会から請求されても支払わないとき
(4)その他当会が会員として不適切と判断した場合

(守秘義務)
第10条 学生クリエイター会員は本会の許可を得ずに、会員として知り得た本会の非公開情報等を会員期間はもとより、資格喪失後も公開または使用することはできない。

(会員特典)
第11条 本会は、本会の目的を達成するために学生クリエイター会員に対し、次の事業を行う。
(1)機関誌の贈呈
(2)会員誌の贈呈
(3)ワールドカープジャパンが運営する教育事業への参加資格
(4)その他本会の目的を達成するためのイベントおよびオンラインサービス

(その他)
第12条 学生クリエイター会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、事務局で定めるものとする。

(附則)
この規約は2023年10月1日から施行する。

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下記URLからお申し込みください。
事務局でお申し込み内容を確認し、ご入会が承認された場合、手続き方法をご案内いたします。

賛助会員について

CARPに所属していたOBOGやCARPの理念や活動に賛同していただける方で、ご支援いただける方はこちらの賛助会員にご登録をお願いいたします。

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賛助会員規約

ワールドカープジャパン賛助会員規約

(目的)
第1条 この規約は、ワールドカープジャパン(以下「本会」という)の理念および目的に賛同し、その事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本会の理念および目的に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者である。

(入会)
第3条 本会の会員となるためには、別に定める賛助会員入会申込書を申請し、事務局の承認を得なければならない。

(入会金、会費)
第4条 賛助会員は、入会金と月会費を納入するものとする。
・入会金:1,000円
・月会費:ビジョナリーリーダーは10,000円
    :スペシャルサポーターは4,000円
    :サポーターは2,000円

(退会)
第5条 賛助会員が退会を希望する場合、あらかじめ本会に対し、解約を希望する月の当月5日までに退会届を提出もしくは本会に連絡することとする。ただし、すでに納入された会費は返納しない。

(除名)
第6条 本会は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、事務局の決議により賛助会員を除名することができる。
(1)本規約に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、またはその秩序を乱したとき
(3)会費その他の支払いを滞納し、本会から請求されても支払わないとき
(4)その他本会の会員としてふさわしくない著しい非行があったとき

(守秘義務)
第7条 本会は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本会の許可を得ずに、会員として知り得た本会の非公開情報等を会員期間はもとより、資格喪失後も公開または使用することはできない。

(賛助会員特典)
第8条 本会は、第1条の目的を達成するために賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1)本会との情報交換のための懇談会等の開催
(2)本会との情報交換のための会員誌の発行
(3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(その他)
第9条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、事務局で決定する。

(附則)
この規約は2022年3月15日から施行する。
2022年3月23日 改正
2023年3月20日 改正

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