参加する・支援する
賛助会員について
CARPに所属していたOBOGやCARPの理念や活動に賛同していただける方で、ご支援いただける方はこちらの賛助会員にご登録をお願いいたします。
賛助会員規約
ワールドカープジャパン賛助会員規約
(目的)
第1条 この規約は、ワールドカープジャパン(以下「本会」という)の理念および目的に賛同し、その事業活動の推進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本会の理念および目的に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者である。
(入会)
第3条 本会の会員となるためには、別に定める賛助会員入会申込書を申請し、事務局の承認を得なければならない。
(入会金、会費)
第4条 賛助会員は、入会金と月会費を納入するものとする。
・入会金:1,000円
・月会費:ビジョナリーリーダーは10,000円
:スペシャルサポーターは4,000円
:サポーターは2,000円
(退会)
第5条 賛助会員が退会を希望する場合、あらかじめ本会に対し、解約を希望する月の当月5日までに退会届を提出もしくは本会に連絡することとする。ただし、すでに納入された会費は返納しない。
(除名)
第6条 本会は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、事務局の決議により賛助会員を除名することができる。
(1)本規約に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、またはその秩序を乱したとき
(3)会費その他の支払いを滞納し、本会から請求されても支払わないとき
(4)その他本会の会員としてふさわしくない著しい非行があったとき
(守秘義務)
第7条 本会は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本会の許可を得ずに、会員として知り得た本会の非公開情報等を会員期間はもとより、資格喪失後も公開または使用することはできない。
(賛助会員特典)
第8条 本会は、第1条の目的を達成するために賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1)本会との情報交換のための懇談会等の開催
(2)本会との情報交換のための会員誌の発行
(3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(その他)
第9条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、事務局で決定する。
(附則)
この規約は2022年3月15日から施行する。
2022年3月23日 改正
2023年3月20日 改正
下記URLからお申し込みください。
事務局でお申し込み内容を確認し、ご入会が承認された場合、手続き方法をご案内いたします。
ご寄付について
CARPの理念や活動にご賛同いただける皆さまから、ご寄付を募っております。
いただいた寄付金は、本会の活動などに活用させていただきます。
※本会へのご寄付は寄附金控除の対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。
金融機関からお振込みの場合
金融機関からお振込みの場合は、下記の振込先にご寄付ください。
World CARP JAPAN
ゆうちょ銀行
店番018 普通4454462(記号10150 番号44544621)
オンライン決済の場合
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ご寄付の際は「特定商取引法に基づく表記」「個人情報保護方針」をご確認ください。