昨年、多くの反響をいただいた
大学における「カルト対策」についての論文
2012年度の募集に関するお知らせです。
今年は以下の3つのテーマについて、論文を募集します。
論文テーマ① アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントに関する判例を調べ、それらに基づいて大学の「カルト対策」の具体的事例の違法性を論ぜよ。 |
論文テーマ② 全国霊感商法対策弁護士連絡会、全国統一教会被害者の会が発行している「統一協会の純潔宣言にご用心!」と銘打たれたビラの内容を根拠を示して批判し、このビラを大学当局が掲示・配布することの不当性を論ぜよ。 |
論文テーマ③ フランスで1996年に発表された『フランスのセクト』と題した報告書、2001年に制定された「人権及び基本的自由を侵害するセクト的運動の防止及び取締りを強化する2001年6月21日の法律」の背景、信教の自由との関わり、適用上の問題点について論ぜよ。 |
なお、応募資格は基本的に、
○法学部または法科大学院に在籍中の学生
○法学部または法科大学院を卒業・修了したCARPスタッフ
となっています。
その他、興味・関心のある方は当ブログ「お問い合わせ」からご連絡をくださるようお願いします。
たくさんの応募をお待ちしています。
大学における「カルト対策」についての論文募集
1. 募集趣旨
近年、国立・私立を問わず、大学における「カルト対策」が活発化しており、学内における自由なサークル活動ないしは宗教活動の規制が強化されていま す。こうした「カルト対策」が、特定宗教を信じる学生の人権を侵害し、大学における信教の自由を侵害するものであることを主張し、立証する論文を募集します。
2. 応募資格
① 法学部または法科大学院に在籍中の学生
② 法学部または法科大学院を卒業・修了したCARPスタッフ
③ その他の自薦・他薦は個別に申請してください。CARP本部が判断します。
3. 分量
12ポイント、A4で10枚以内、文字数にして1万字以内を目安とする
4. 審査員
W-CARP JAPAN事務局スタッフ、弁護士等(後日発表)
5. 提出期限
2012年11月30日
6. 賞金
最優秀賞10万円
優秀賞5万円
入選3万円
佳作1万円
※どの賞も該当作なしの場合があります。
7. 審査結果の発表
W-CARP JAPAN公式ウェブサイトおよび公式ブログにおいて発表する。また、入賞者に対してはW-CARP JAPAN広報渉外局から個別に連絡する。
8. 論文募集主旨
一般に信教の自由には「内心における信仰の自由」「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」の三つの内容があるといわれている。このうち、「内面の 自由」は絶対的な権利であるが、行為の自由は「公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な」 (国際人権規約第18条)制約には従わなければならないとされている。しかし、信教の自由は人権規定全体の根本に関わることなので、こうした制約は、必要 不可欠な目的を達成するための最小限度の手段を用いての制約でなければならないとも言われている。大学における「カルト対策」が、こうした必要不可欠で最 小限度の制約と言えるのか、それとも信教の自由の侵害に当たるのかを論じることを最も中心的なテーマとする。憲法論や信教の自由を直接扱っても構わない し、それを前提として個々の具体的な問題に絞って論じても構わない。このテーマに関連させて、「カルト」「マインド・コントロール」等の概念を論じても構 わないが、あくまで大学におけるカルト対策との関連において論じること。宗教を理由に行われるパワハラ、アカハラもテーマに含まれるものとする。
9. 審査基準
① 主観的な主張のみに終わることなく、客観的・学術的根拠を示すこと。法学部の論文もしくはレポートとして提出しても遜色のないレベルに仕上げること。脚注や参考文献の提示はその基準に従うこと。
② 大学の図書館等を活用して主体的にリサーチを行い、新しい知見の発掘に努めること。下記の参考文献はほんの一部にすぎない。雑誌等の最新の知見を紹介することは高く評価される。
③ 一般的な概念としての「大学のカルト対策」ではなく、具体的にどのようなことが行われているのかを調べ、それに基づいて論じること。自分の大学の例が身近で好ましいが、自分の大学では行われていない場合には他大学の例を扱っても構わない。
④ 実際に学生生活を送っている学生としての視点が入っていることは、評価の対象となる。
⑤ 大学の「カルト対策」を推進する側の主張と論理をよく研究し、それに関して根拠をもって反駁した内容は高く評価される。
10.データの取り扱いについて
提出された論文についての管理は以下の通りです。
①提出された論文はW-CARP JAPAN事務局が資料として保管するが、本人の希望があった場合は削除する
②入賞した論文については、著作使用権はW-CARP JAPAN事務局が持つこととし、「大学におけるカルト対策」問題解決のための参考資料として活用される。この場合、本人の希望があった場合も削除は不可とする。
③論文の著作者名および大学名を含む個人情報は、本人の希望に従い公開・非公開を決定する。
④入賞した論文は公式ウェブサイト等に掲載する。
11.備考
大学における「カルト対策」の実態に関しては、各大学CARP代表が情報を持っているので、直接相談して情報提供を受けること。また、書籍や論文コピーなど、W-CARP JAPAN事務局に集積されている情報に関しては、要望に応じて提供することが可能である。
12.参考文献
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